【荒川区】配偶者からの暴力を理由に避難している方に特別定額給付金についてのお知らせ。
荒川区より配偶者からの暴力を理由に避難している方に特別定額給付金についてのお知らせがありました。
2020年4月27日(月)以前に住民票が移すことができなくても、申請により支援が受けれます。
*配偶者暴力防止法に基づいて保護法が発令されている方
*婦人相談所から「配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関の確認書が出されている方
*住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象者の方
に該当する方々になります。荒川区のホームページに詳細がありますので、ご確認ください。
総務省のホームページも合わせてご確認ください。
申し出期間は2020年4月30日(木)迄です。ただし、申し出書の提出は4月30日(木)を過ぎても可能です。まずは荒川区男女平等推進センター(アクト21)に連絡してください。
荒川区男女平等推進センターはこちら↓